アイフルへの返済を滞納し続けた場合のリスクを紹介します。
「多少放置しても5年経てば時効では?」と考える人もいるかもしれませんが、それは非常に危険な誤解です。
61日(約2ヶ月)以上の延滞は信用情報機関に事故情報登録されます。
この延滞情報は最低5年間は消えず、その間は新規借入やカード作成が困難になります。
日常生活でクレジットカードが使えない不便さや、住宅ローン・自動車ローンが組めない不利益は計り知れません。

支払遅れに対しては、契約上遅延損害金(年率20%)が発生します。
これは延滞日数に応じて日割り計算されるもので、滞納期間が長引くほど元金とは別に利息が増えていく仕組みです。
例えば50万円の借入残高を3ヶ月滞納した場合、約2.4万円の遅延損害金が発生する計算です。
返済を再開した時には想定以上に残高が増えており、返済負担が重くなってしまいます。

延滞が長期化すると、カードローンの強制解約(利用停止)措置が取られます。
延滞分を完済しても再契約は難しく、事実上そのカードは使えなくなります。
また、分割払いの権利(期限の利益)喪失により、残額全額の一括請求が法律上可能となります。
アイフルとの契約条項では「返済を怠ったときは直ちに全額支払う」ことが明記されており、長期延滞すればその条項が適用されるのです。

3ヶ月以上支払いが滞れば、アイフルは裁判所を通じた支払い請求に踏み切る可能性が高まります。
実際には、多くの場合まず簡易裁判所への支払督促申立が行われているようです。
支払督促は異議がなければそのまま仮執行宣言付き支払督促⇒強制執行という流れになります。
一方、訴訟になれば裁判所から訴状が届き、法廷で争うことになります。

裁判所からの通知を無視し続ければ、欠席裁判となりアイフル側勝訴の判決が下されます。
判決が確定すれば、アイフルはあなたの財産に対して差押えの強制執行が可能となります。
給与差押えとなれば会社の経理担当者に借金が知られ、肩身の狭い思いをするばかりか、職を失うリスクさえあります。
銀行預金も凍結されれば生活費にも困窮しかねません。

「5年経てば消滅時効が成立するのでは?」という甘い考えは捨てましょう。
確かに借金は最後の返済から5年で時効成立の可能性がありますが、アイフルのような貸金業者は、時効寸前で訴訟を起こすなどして時効完成を阻止してくる場合がほとんどです。
実際、時効援用(時効の権利主張)を試みても、アイフル側が内容証明の督促を出していたり裁判を起こしていたりすれば時効は中断し、結局払わざるを得なくなります。
何年も逃げ切ればチャラになるというのは机上の空論と思ったほうがいいでしょう。

以上、滞納を続けることのリスクを挙げましたが、どれ一つとっても無視できない重大な結果ばかりです。
延滞初期の段階で適切に対処すれば、信用情報を傷つけたり裁判沙汰になったりせずに済む可能性があります。
