滞納が長引き、アイフル社内での督促で埒が明かない場合、債権の回収業務が弁護士(法律事務所)に委任されることがあります。簡単に言えば、アイフルが弁護士を代理人として立て、法的手段も視野に入れた督促を進める段階です。
アイフルから弁護士事務所に委任されると、まず債務者には弁護士名義の通知書(受任通知や催告書)が届くようになります。その代表例として近年増えているのが、**「弁護士法人日本橋さくら法律事務所」**から送られてくる督促状です。
この事務所はアイフルの債権回収を複数手掛けているようで、**2023年末頃から「優遇処置のご案内」「期間限定 特別ご案内」「減額のご提案」**といったタイトルの手紙が送られてくるケースが急増しています。
実際に、日本橋さくら法律事務所から届いた「優遇処置のご案内」には**「〇〇円を一度にお支払いいただければ残債務を放棄します」といった文言が書かれているそうです。
これは要するに和解金の提案**であり、支払えないなら訴訟も辞さないという最後通牒的な意味合いを持ちます。日本橋さくら法律事務所以外にも、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所(大阪)などがアイフルからの委託で督促を行う例があります。
法律事務所から通知が来た段階で、状況はかなり逼迫しています。【「アイフルの滞納で弁護士から手紙が来た場合、放置は絶対に避けましょう。放置を続けると最終的には財産が差し押さえられてしまい、手紙が届いた時点でその一歩手前の状態と言えます」】と専門家も警鐘を鳴らしています。つまり、弁護士通知は**「次はもう裁判を起こしますよ」という予告**と捉えるべきなのです。
弁護士からの手紙には、代理人弁護士の氏名・事務所名とともに委任を受けた債権の詳細が記載されています。元金や利息、債権者がアイフルであること、そして「今後の連絡・支払い窓口は当職に一任された」旨が書かれています。受任通知書と呼ばれる書面では「◯年◯月◯日付でアイフル株式会社より債権回収業務を委任されたので通知します」などと記されています。こうした書面が届いたら、以降アイフル本体と直接やり取りしても「弁護士に任せています」と取り合ってもらえません。窓口は委任された法律事務所に移行することになります。
著名な事例として、日本橋さくら法律事務所から届いた通知には大阪の住所が書かれていたり、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所(京都に本拠)から受任通知が来たという報告もあります。
いずれもアイフルが委託した代理人です。
この段階では、債務者が直接アイフルに電話しても「担当弁護士に連絡してください」と言われるだけでしょう。
弁護士委任後の対応
弁護士から通知が来た場合、絶対にすべきなのは無視しないことです。通知を無視すると相手はすぐに裁判に踏み切る可能性が高いです。
支払えるのであれば速やかに連絡・支払いを行い、難しければこちらも弁護士や司法書士に相談して交渉や債務整理の手続きを検討しましょう。債権が弁護士に移ったということは、こちらもプロを立てて交渉しやすくなったとも言えます。任意整理で分割払いの和解をするとか、あるいは思い切って自己破産を検討するなど、状況に応じた対応を急ぐべき段階です。
参考情報: アイフルに限らず、大手消費者金融は自社で督促しきれない滞納債権を積極的に弁護士委託しています。弁護士法人日本橋さくら法律事務所は特に消費者金融の債権回収を多数扱っており、ネット上でも「日本橋さくらから通知が来た」という相談が目立ちます。名前に「日本橋」と入っていますが、大阪にもオフィスがあり全国の案件を扱っている模様です。
突然見知らぬ弁護士名で手紙が来ると驚きますが、内容を読めばアイフル絡みと分かるはずなので落ち着いて対処しましょう。