債権回収会社への委託・債権譲渡されてしまうと

債権回収会社(サービサー)に委託・債権譲渡されてしまうと

債権回収会社(サービサー)とは、法務大臣から許可を受けて貸金業者などから債権を譲り受けたり回収業務を委託されたりする専門会社です。
アイフルも自社グループに「AG債権回収株式会社」というサービサーを持っており、回収が困難な債権はこの会社に引き継がれることがあります​。

アイフルからAG債権回収への債権譲渡:
もしアイフルからの連絡が途絶え、「最近アイフルから何も来なくなった」という場合、裏で債権譲渡が行われている可能性があります。
アイフルが自社での回収を諦め、グループ会社であるAG債権回収に借金の請求権を譲り渡すケースです。
債権が譲渡されると、法的には新たな債権者はAG債権回収になります。通常、このとき債務者には**「債権譲渡通知書」**が郵送されてきます。
「あなたの債務は◯月◯日付でアイフル株式会社からAG債権回収株式会社に移管されました。今後の窓口はAG債権回収となります。」といった内容です。

通知書が届いた後は、以降の請求や交渉はAG債権回収が行うことになります。
具体的には、AG債権回収から電話や郵便で督促が改めて始まります。
ここで注意すべきは、債権者が変わっても借金自体が消えたわけでは決してないということです。
アイフルから連絡が来なくなったからといって安心せず、AG債権回収など別の会社からの通知がないか注意深く確認する必要があります。

AG債権回収からの督促も無視すると、当然ながら法的措置に移行します。AG債権回収は債権回収会社ですので、自ら訴訟を提起して回収を図ることもできます。したがって、債権譲渡通知を受け取ったら、それ以上放置するのは非常に危険です​。
アイフルからAGに移ったからもう追ってこないなどと勘違いしないようにしてください。

債権回収会社への委託(譲渡)例

実際の例として、アイフルがAG債権回収に債権を移したケースは少なくありません。アイフル基本情報にも「関連会社:ライフカード、ビジネクスト、AG債権回収」と記載があるほどで、グループ内での債権処理は日常的に行われています。また、前述の訪問調査の項でも触れましたが、場合によってはセゾン債権回収株式会社が関与することもあるようです。
さらに、ネット上の情報では**「パルティール債権回収」「アウロラ債権回収」「ニッテレ債権回収」**などから督促や訪問を受けたという書き込みも見られます。
これらは他社のサービサーですが、過去にアイフル以外の貸金業者を利用していた場合などに、複数債権がまとめて譲渡されるケースも考えられます。

いずれにしても、債権回収会社から連絡が来たらアイフル本体よりも事態は深刻です。債権譲渡された後は時効援用(借金の時効主張)も一筋縄ではいきません。サービサー側もプロですから、必要とあらば裁判手続きに移行することに躊躇がありません。届いた通知やハガキを無視すると、ある日突然見知らぬサービサーから給与差押え通知が会社に届く…なんてことにもなりかねません。

対処法: 債権回収会社への移管が判明したら、可能であれば早急に専門家へ相談しましょう。任意整理でサービサーと和解交渉する、時効期間が過ぎていれば内容証明で時効援用する、支払えるなら分割でも払ってしまうなど、状況に応じた対応が必要です。間違っても「別の会社になったから放っておこう」などと悠長に構えてはいけません。